制度開示の合理化や株主総会日程の柔軟化を打ち出し~金融庁
カテゴリ:09.企業財務 トピック
作成日:04/22/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 金融庁の金融審議会は4月18日、企業と株主・投資者との「建設的な対話の促進に向けた開示のあり方」をまとめた報告書を公表した。1)制度開示(決算短信、事業報告等、有価証券報告書)の開示内容の整理・共通化・合理化、2)非財務情報の開示の充実、3)株主総会日程の柔軟化のための開示の見直し、の3本柱から成る。平成29年3月期適用に向け、ルールが改正される見通し。1)と2)が打ち出した手当ては、それぞれ次の通り。

ア)決算短信:監査・四半期レビューが不要であることの明確化、記載を要請する事項をサマリー情報、業績概要、連結財務諸表等に限定。
イ)事業報告等:経団連ひな形に即している必要はない旨を明確化、有価証券報告書との記載の共通化や一体化を容易に。
ウ)有価証券報告書:事業報告との共通化(大株主の状況の計算における自己株式の取扱い)、記載の重複排除のための開示内容の合理化(新株予約権等)、経営方針等や経営者による経営成績等の分析等の記載を充実。

 3)については、ア)株主総会日程の後ろ倒しを容易にする開示の見直し(大株主の状況の開示に関し、大株主判定の基準日設定を柔軟化)、イ)事業報告等の電子化の推進(議決権行使率への影響等に留意しつつ、個別の同意なしに電子化できる書類の範囲を拡大)が図られる。

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