金融庁、四半期財規を改正~企業結合に係る注記を追加
カテゴリ:09.企業財務 トピック
作成日:10/03/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 金融庁は9月30日、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年内閣府令第63号)を公布・施行した。

 今回の改正は、本年5月に公表された四半期財務諸表会計基準等を踏まえた措置。見直しの対象は「取得による企業結合が行われた場合の注記」。すなわち、企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した四半期会計期間(四半期連結会計期間)において、その旨(確定した旨)を注記することに加え、その変更内容が確認できるよう、四半期財規第15条第3項(四半期連結財規第20条3項)において、企業結合時に暫定的に算出されたのれんの金額等に係る見直しの内容および金額についても注記を求めるものだ。

 このため、「のれんの金額等に係る見直しの金額の多寡にかかわらず、企業結合時に四半期財規第15条第1項(四半期連結財規第20条第1項)に基づき、のれんの金額等の注記を行った場合には、のれんの金額等に係る見直しの内容および金額を注記する必要がある」(金融庁)。

 適用は、平成27年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から。早期適用(平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から)も可。