金商法・会社法・取引所規則による開示を整理へ~金融庁
カテゴリ:09.企業財務 トピック
作成日:11/13/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 金融庁が、金融商品取引法(金商法)・会社法・取引所規則による開示制度の整理に動き出した。6月30日閣議決定の「『日本再興戦略』改訂2015」を踏まえた措置。「投資家が必要とする情報を効果的かつ効率的に提供するため」、金融審議会(首相の諮問機関)で統合的な開示の在り方を検討し、平成27年度中に結論を得る。

 審議の場は、「ディスクロージャーワーキンググループ」(座長:神田秀樹東京大学大学院教授)。その第1回が11月10日に開催された。今回は、1)開示制度(決算短信、計算書類・事業報告、有価証券報告書等)および欧米(米国・ドイツ・英国・フランス)の開示ルールの概要、2)日本・欧米の開示の日程・手続きを確認した。

 席上、委員からは、四半期決算短信と四半期報告書について、「1週間遅れでほぼ同じ内容を開示することにどれだけの意義があるのか。一本化しても良いのでは」との意見が出された。

 なお、EUでは、2013年10月「透明性指令」の改正により、2015年11月までに四半期報告義務を廃止。これを受け、英国では2014年11月7日より、フランスでは2015年1月1日までに四半期報告義務を廃止している。

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