金融庁、開示に関する内閣府令を改正
カテゴリ:14.各省庁関係 トピック
作成日:08/26/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 金融庁は8月19日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成28年内閣府令第55号)を公布・施行した。

 今回の改正は、「日本再興戦略」改訂2015を踏まえ、平成28年度税制改正で整備された、「株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)」の導入を促すための方策。すなわち、リスクトリテッド・ストックを割り当てる場合、役員等に対する報酬の支給の一種であることに鑑み、ストックオプションの付与と同様に、第三者割当の定義から除外した。これにより、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載が不要となる。

 なお、同府令の改正に併せ、企業内容等ガイドラインも改正、同日より適用となった。

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