経営力向上計画の認定件数が1万件超える
カテゴリ:14.各省庁関係 トピック
作成日:02/01/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 平成29年度税制改正では、中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例の対象に最低賃金が全国平均未満の地域など地域・業種限定とした上で器具備品・建物附属設備等が追加されることとなり、同特例の使い勝手が良くなる。一方、同特例の適用に不可欠な中小事業者が策定する「経営力向上計画」の認定件数が、昨年末で1万101件と大台を突破したことが中小企業庁の調べで分かった。

 同特例は、中小事業者等が中小企業等経営強化法における設備投資・人材育成・経営手法改善等に取り組む「経営力向上計画」を策定し、事業所管大臣の認定を受けた場合、認定計画に基づき取得した1台160万円以上など一定の経営力向上設備である新品の機械・装置(リースを含む)について、課税年度から3年度分の固定資産税の課税標準額を2分の1とするもので、平成28年度税制改正で創設された。

 認定事業者の内訳をみると、業種別では、製造業が7778件と全体の4分の3以上を占め最も多く、以下、建設業488件、卸・小売業471件、サービス業(他の分野にないもの)217件などで、地域別では、最も多いのは関東の3779件で、以下、近畿2197件、中部1689件と続く。

 なお、認定事業者のうち約5400件で設備の取得を計画しており、その投資金額(累計)は約2600億円となっている。