厚労省、子育て支援費用に係る税制措置の創設を要望
カテゴリ:14.各省庁関係, 15.税制改正 トピック
作成日:09/07/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 平成29年度税制改正に向けて、厚生労働省は、子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設や、保育の受け皿の整備等を促進するための税制上の所要の措置などを中心に改正要望を行った。前者は、内閣府との共同要望で、仕事と家庭を両立し、女性の活躍を促進する等の観点から、ベビーシッター等の子育て支援に要する費用の一部について、ベビーシッター等子育て支援に要する費用を対象とする新たな控除制度の創設を求めている。

 認可外保育施設やベビーシッター等に要する費用の一部について、税制上の所要の措置を講ずることで、希望する保育サービス等を利用できない子育て家庭の負担を軽減し、若い世代が安心して結婚し子どもを産み育てやすい環境や女性が働きやすい環境の整備を目指す。昨年3月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」では、今後5年間を「集中取組期間」と位置づけ、子育て支援施策の一層の充実が「重点課題」の筆頭に掲げられている。

 また、保育の受け皿の整備等を促進するための税制上措置については、内閣府・文部科学省との共同要望で行っている。政府にとって喫緊の課題である待機児童の解消について、女性の就労が拡大傾向にある現下の状況も踏まえ、保育所等の整備の促進に向けた対策の強化等を図ることとしており、それに伴い、税制上の所要の措置を講ずる必要があるとの観点から要望するもの。

 要望の内容は、自治体等からも土地利用等に関する税制優遇を求める声が上がっていることを踏まえ、土地の確保を円滑にすること等により保育所等の整備が促進されるよう、保育所等の敷地として貸与されている土地を相続した場合又は贈与を受けた場合において、相続後もその土地を引き続き一定期間保育所等に貸与すること等を要件に、相続税・贈与税を非課税とする。

 企業主導型保育事業については、公費が入っているものの、制度上は認可外の保育施設の位置付けとなっており、認可保育所と同様な優遇税制が講じられていないことから、認可保育所並みの税制優遇を設ける。また、現在、5人以下の事業所内保育事業については、固定資産税等の非課税措置が適用されず、課税標準が価格の2分の1とされるのみにとどまっていることから、利用定員にかかわらず、固定資産税等の非課税措置を拡大する。

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