日税連が租税教育基本指針を変更
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:09/16/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 租税教育の充実に力を注いでいる日本税理士会連合会(神津信一会長)はこのほど、「租税教育等基本指針」を変更した。変更指針では、新たに次の「租税教育等基本指針の趣旨」が掲げられた。

 「税理士法では、日本税理士会連合会及び税理士会の会則に租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動(以下、「租税教育等」という。)に関する規定を記載しなければならないこととしている(第49条の2第2項第10号、第49条の14第1号)。租税教育等基本指針は、租税教育等の施策の適正な運用に資するために定めるものである。」。

 その他指針では、
1)租税教育等の目的
2)租税教育等における税理士の役割
3)租税教育等の対象
が規定されている。

 この中の、3)租税教育等の対象の中で、学校教育における児童、生徒及び学生を対象とした租税教育等の充実を図るとともに、今回新たに「特別支援学校に対して手話や点字により行われる租税教育等にも積極的に取り組む」として、幅広い租税教育の実践を標榜している。

 また、小学校、中学校、高等学校の教員又は教員になろうとしている者を対象とした租税教育等の充実にも力を注ぐとしている。