日税連が災害対策本部規定設置で危機管理対策
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:08/26/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 日本税理士会連合会(神津信一会長)では、東日本大震災の経験を踏まえ、日税連会則の一部を変更、大規模災害の発生時において、同会の機能の維持又は回復を図り、併せて被災した税理士会及びその会員に対する支援を行うため、会長が、必要に応じて災害対策本部を設置することができることとした。

 災害対策本部は、会長並びに副会長、専務理事及び常務理事のうちから会長が指名する者をもって構成、大規模災害に際し必要な措置を的確かつ迅速に実施する、としている。

 これに基づき日税連では災害対策本部規定を設置、この中で大規模災害により日税連の事務所が被災したため、日税連に本部を設置することが不可能と会長が判断したときは、次の順序により代替の設置場所を指定することとされた。設置期間は、日税連の機能が回復するまでの間としている。

 第1順位:東京会、第2順位:東京地方会、第3順位:千葉県会、第4順位:関東信越会、第5順位:近畿会、第6順位:東海会、第7順位:名古屋会、第8順位:北海道会、第9順位:東北会、第10順位:北陸会、第11順位:中国会、第12順位:四国会、第13順位:九州北部会、第14順位:南九州会、第15順位:沖縄会。