日税連が税務代理権限証書のeLTaxの取扱いを周知
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 電子申告
作成日:07/29/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 日本税理士会連合会は現在、税務代理権限証書の様式改訂に係るeLTaxの取扱いについて、全国の税理士会に周知を図っている。これは、一般社団法人地方税電子化協議会による、税務代理権限証書の様式改訂に係るeLTaxの取扱いについての周知依頼に基づくもの。

 平成27年度税制改正により、税理士法第30条に規定する税務代理権限証書の様式が改訂され、平成27年7月1日から適用されているが、同協議会が運営する地方税ポータルシステム(eLTax)において、改訂後の様式が利用できるのは、機能改善スケジュールとの兼ね合いにより、平成27年8月24日(月)以降になることから、改訂後の様式が利用可能となるまでの間、次により対応するよう求めている。

 対応内容は、納税者から代表する税務代理人を定める旨が示された場合(改訂後様式の「代理人が複数ある場合における代表する代理人の定め」欄を使用する場合)は、様式内の「2 その他の事項」欄に以下の文言を記載して対応する……「上記の代理人に税務代理を委任した事項に関して調査が行われる場合には、上記の代理人をその代表する代理人と定めます。」。

 対応期間は、平成27年7月1日(水)から平成27年8月21日(金)までとされている。