日税連が「税理士事務所等の内部規律等に関する指針」を策定
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:06/03/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 平成27年1月30日に一部改正された「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(平成20年財務省告示第104号)で、「税理士の使用人等が不正行為を行った場合の使用者である税理士等に対する懲戒処分」を新設、内部規律や内部管理体制に不備があること等を事由に税理士又は税理士法人が使用人等の不正行為を認識できなかった場合についても懲戒処分の対象となることが明記された。

 これを踏まえ、日本税理士会連合会(池田隼啓会長)はこのほど、「税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針」を策定した。税理士法第41条の2に規定する使用人等に対する監督義務を適切に履行するために、使用者である税理士等が整備しておくべき、税理士事務所又は税理士法人の内部規律や内部管理体制のあり方を示す必要性から策定したもの。指針の構成は次のようになっている。

1)使用者税理士等について:使用人等を監督する立場となる者(開業税理士等)を累計し、その性質を説明。

2)使用人等の区分とその監督における一般的留意事項:税理士法第41条の2に規定する「使用人その他の従業者」を区分し、その性質を説明しているほか、その監督において使用者税理士等が留意すべき一般的事項を提示。

3)内部規律及び内部管理体制の整備:使用人等の監督に係る一般的留意事項を履行するための税理士事務所等における個別具体的な施策を、「就業規則」や「報告・連絡・相談の徹底」、「守秘義務の遵守」等の観点から提示、説明。

 さらに、個別具体的な施策を行うための各種モデル様式(「就業規則モデル」「業務日報モデル」等)も掲載している。日税連では、同指針を日税連ホームページに掲載するほか、税理士会宛にこれをデータ提供し、会員への周知を図ることとしている。