日税連が良好でない書面の具体的記載例示す
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:08/19/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 税理士が税理士事務所内に書面添付制度を定着させ、良好な内容の添付書面を作成することを目的に、日本税理士会連合会では、「業務チェックリスト(法人税用)」及び「書面添付制度に係る書面の良好な記載事例と良好でない記載事例集」を策定しているが、この中で「記載内容が良好ではない添付書面」について次のように例示している。

 国税庁事務運営指針(平成21年4月制定)による良好ではない添付書面の例示では、1面の「1 自ら作成記入した帳簿書類に記載されている事項」欄から、3面の「5 その他」欄まで全く記載のないもの(=税理士等の氏名や事務所の所在地、依頼者の氏名などしか書いておらず、1欄から5欄まで全く記載のないもの)とし、税理士法第33条の2に規定する書面とは認められず、意見聴取も行われない、とされている。

 これを受け日税連では、添付書面全体に共通する良好ではない添付書面の記載9項目について掲げ、会員に注意を促している。それは、1)空欄が多いもの、2)「特になし」や「特段なし」などの記載が多いもの、3)毎期ほとんど定型的な文章が記載されているもの、4)度の関与先についても記載内容がほぼ同一のようなもの、5)その関与先固有の内容が記載されていないもの。

 さらに、6)業種、業態、経営状況の中味を評価、分析していないもの、7)決算の修正事項に関し全く記載がないもの、8)記載している項目について明らかに不備があるもの、9)記載内容が具体的でないもの、の9項目だ。