日税連など4団体、改正「中小会計指針」を公表
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:02/08/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、「中小企業の会計に関する指針」(「中小会計指針」)の見直しを行い、このほど公表した。今回の改正は、
1)重要性の原則、
2)固定資産の減損損失、
3)税効果会計、
4)誤謬の訂正に関する注記、
の従来の取扱いについて明確化を図ったもの。

 1)は、重要性の原則が中小会計指針の全ての項目に適用され、各論に特段の記載がなくとも、重要性の乏しい項目に関しては簡便な会計処理の方法によることができることを明確化した。また、2)は、固定資産の減損を行わなければならない場合について、会社計算規則第5条第3項第2号の記載に合わせて、「予測することができない減損が生じたとき又は減損損失を認識すべきとき」(下線部分を追加記載)と明確化した。

 3)は、一時差異に重要性がない場合の取扱いについて、「要点」の記載と整合性を図るため、「一時差異に重要性がない場合には繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しないことができる」とするよう表現を変更した。4)は、中小会計指針適用会社が、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に基づく会計処理を行わない場合には、個別注記表における誤謬の訂正に関する注記は必要ないことを明確化した。

 また、企業会計基準第18号「資産除去債務会計基準」では、有形固定資産の除去に関して法令等で要求される義務(例えば、不動産の賃貸借契約における原状回復義務や建物等のアスベストの除去義務など)についての会計処理を定めているが、資産除去債務会計基準については、「今後の検討事項」において「本指針における資産除去債務の取扱いについては、今後の我が国における企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討する」としている。

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