日税連が会費滞納者に関する法的措置で各会に指示
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:09/09/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 会費滞納による財務大臣処分に至る手続きを全国一律的にする必要があるとして日本税理士会連合会(神津信一会長)では、会費徴収に関する整理細則の制定を全国15税理士会に指示、併せて支部会費に関しても滞納支部会費徴収整理細則を各支部において制定するよう求めている。

 細則では、例えば、支部会費滞納者に関する法的措置を講ずる場合の訴訟費用について、内容証明郵便による督促をしてもなお会費が納付されないときは、当該会費滞納者に対して会費の全額につき、訴えの提起(少額訴訟を含む)、支払督促の申立てその他の法的手続き(法的措置)を講ずる旨を規定するよう求めている。

 また、支部細則に関しては、支部長が本会会長に支部会費滞納者に関する共同法的措置申請書をもって申請することにより、法的措置を共同して行うことができる旨規定するよう求めている。

 これらの手続きを行った場合には、支部からの請求により訴訟費用を税理士会が負担することとする規定を設けるとしている。