日税連、「特定個人情報等の適正な取扱いの基本方針」を定める
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:10/07/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 マイナンバー制度が10月5日に施行されたが、日本税理士会連合会(神津信一会長)は、個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、同会の役員、委員、職員、その他同会の事業に関与する者の特定個人情報等の保護を重要項目として位置づけ、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を定め、同会の役職員等に周知し、徹底を図ることを明らかにした。

 基本方針では、特定個人情報等の利用目的として、

1)

職員等(配偶者及び扶養親族を含む)に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務

2)

1)に掲げる事務以外の個人に係る報酬、料金、契約金、賞金等の支払調書作成事務を挙げ、この利用目的の範囲内で取り扱うと定めている。

 また、安全管理措置に関する事項として、まず、「本会は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じる。また、役職員等に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全措置が適切に講じられるよう、当該役職員等に対する必要かつ適切な監督を行う」としている。

 次に、「特定個人情報等の取扱いについて、本会の役員、委員、職員、その他本会の事業に関与する者の許諾を得て第三者に委託する場合には、十分な特定個人情報保護の水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全管理措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な管理措置を行う」と定めている。

 そのほか、関係法令、ガイドライン等の遵守として、「本会は、個人情報及び特定個人情報等に関する法令、特定個人情報保護委員会が策定するガイドラインその他の規範を遵守し、全役職員等が特定個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱いを実施する」ことを定め、「本会は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針及び規程等を継続して改善する」としている。