日税連の番号制度に関するPTが2項目の要望まとめる
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:06/10/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 日本税理士会連合会(池田隼啓会長)に設置されている「番号制度に関するプロジェクトチーム」(浅田恒博座長)はこのほど、番号制度に係る要望事項2項目をまとめた。要望事項は次のとおり。


1)

申告書等への番号記載漏れ等について不利益な取扱いにならないようにすること……申告書等への番号の記載については、国税通則法第124条ほか個別法で規定されている。したがって、配偶者控除や扶養控除等の人的控除の適用にあたっては、個人番号の記載が義務付けられることとなる。しかし、導入当初は、単純な番号の記載誤りや記載漏れが想定される。そのようなことによって控除が否認されることは制度導入の趣旨にも反することとなる。したがって、番号記載がない若しくは誤った番号が記載されていたとしても、納税者に不利益な取扱いとならないように手当てすべきである。
 

2)

事業者に対して顧問税理士に番号の相談を誘導するような広報を行うこと……国税庁をはじめ関係省庁等から、事業者向けの番号制度の広報が行われている。本会においても税理士会員に対して研修の実施、ガイドブック及びリーフレットの作成等により広報を行い、税理士業務を行ううえで、顧客から提供される個人番号を適正に管理する必要があることを周知しているところである。番号の通知を受けた事業者が、最初に相談するのは顧問税理士であり、税理士は事業者からの相談に応え、適切な指導を行う役割が期待されている。ついては、番号制度の円滑な導入を進めるために、番号制度に係る国税庁の事業者向け広報において、(1)税理士は業務上、顧客の個人番号を取扱うこと、(2)番号制度に関する不明点について、顧問税理士への相談を促すような広報を行うべきである。