日税連が税務代理権限証書のe-Tax利用の取扱いを周知
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 電子申告
作成日:08/12/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」の公布に伴い、平成27年7月1日以後に行う調査の事前通知について、税務代理人が数人ある場合、納税者本人が税務代理権限証書に代表する税務代理人を定めたときは、これらの税務代理人への事前通知は、その代表する税務代理人に対してすれば足りることとなった。

 また併せて、税務代理権限証書の様式も改訂され、7月1日以後にe-Taxを利用して税務代理権限証書を提出する場合は、改定後の新様式を使用することとなっているが、国税庁が進めている様式の改修の一部が間に合っていないため、日本税理士会連合会では、税務代理権限証書の様式改訂に係る取扱いについて、全国の税理士会に周知を図っている。

 税務代理権限証書についてe-Taxでは個別に提出する方法(個別提出)のほか、申告手続等に添付して提出する方法(添付提出)が設けられているが、添付提出の一部については、現行様式との併用を行うことになるので注意が必要と、日税連では呼びかけている。

 なお、個別提出に関しては、6月15日のサービス開始後、e-Taxソフトにおいて、2つの税務代理権限証書(新様式及び現行様式)が表記され、いずれかを選択して提出できるようになっていたが、7月1日以後は新様式による提出のみとされている。