日税連が税理士会「研修関係諸規則」に関する運用指針
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:11/18/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 日本税理士会連合会(神津信一会長)はこのほど、「税理士会『研修関係諸規則』運用指針」を策定した。「○○税理士会研修規則(準則)」及び「○○税理士会研修細則実施要領(準則)」の制定並びに「○○税理士会研修細則(準則)」の全部改正に伴い、研修諸規則に係る解釈及び取扱いをまとめたもの。

 日税連では、平成26年の税理士法改正において、研修の義務化は実現しなかったものの、納税者の信頼に応えるという視点にたち、自立規範として会則において研修受講の義務化を規定した。

 指針の内容は、「研修規則」関係、「研修細則」関係、「研修細則実施要領」関係、「その他」に分けられ、諸規則を細かく規定している。例えば、「研修規則」関係では、第3条「研修の実施」関係で、「研修を実施する主体を明らかにするとともに、研修の実施に関する情報を広く税理士会員に公開し、受講機会の拡大を図る」という基本的考えを示している。

 また第5条「研修の受講義務」関係で「専門家として自己研鑽、自己責任で研修は当然のことであるが、納税者の信頼に応えるための資質の維持には、一日当たり3時間程度の研修で月1回以上の受講ペース、一事業年度36時間以上は必要」と、これまでの考え方を踏襲している。

 日税連では、新たに制定した研修に関する諸規則を全国の税理士会が統一的に運用するための指針として、これまでの「税理士会研修細則運用指針」に代えて、この「税理士会『研修関係諸規則』に関する運用指針」による統一的な運用を進めることとしている。