固定資産税の一層の課税情報開示など報告まとまる
カテゴリ:04.資産税, 06.地方税 トピック
作成日:01/27/1998  提供元:21C・TFフォーラム



 (財)資産評価システム研究センターの地方税における資産課税のあり方に関する調査研究委員会は23日、固定資産税における課税情報の開示、負担水準などに関する報告書をまとめた。
 固定資産税の納税者は、各市町村の固定資産課税台帳の縦覧により評価額が適正かどうかを判断するが、縦覧できるのは自分の課税対象資産についてのみである。報告書では、評価が適正かどうか他との比較が行えるよう、「同一市町村内の他の土地又は家屋の価格等をも比較することが可能である旨を法文上明らかにすることなどにより、縦覧期間内に、納税義務者に比較のために他の資産の評価額を開示するような仕組みとすることが適当」としている。また、実際の負担は資産の賃借権者であるため(固定資産税を賃借料等に転嫁)、そのような者には、「土地、家屋の課税台帳のうち、該当権利の対象となる土地並びに家屋及びその敷地に係る記載欄に限っては閲覧できるような仕組みとすることが適当」としている。
 固定資産税の負担水準では、検討に当たり出された意見として、「負担水準の均衡化・適正化をより一層進めることが適当、本則課税と負担調整措置の二重構造(二元性)を早急に解消すべき、行政サービスの水準と税負担の関係について地方税財政全体の問題として幅広い検討を加えることが必要」などがあった。