東京都が固定資産税等の軽減措置を継続へ
カテゴリ:04.資産税, 06.地方税 トピック
作成日:02/16/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 東京都は今年度までと同様、2015年度も固定資産税等の軽減措置を継続することを決めて公表した。対象となるのは都内23区内の土地で、軽減等されるのは、1)小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置、2)小規模非住宅用地に対する固定資産税の減免措置、3)商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限措置の引下げの3つ。

 1)は1988年(昭和63年)に地価高騰に伴う負担緩和を目的に導入したもので、小規模住宅用地の面積200平方メートルまでの部分について都市計画税の税額を2分の1に、2)は2002年(平成14年)に過重な負担の緩和と中小企業への支援を目的に始まったもので、小規模非住宅用地の面積400平方メートル以下の土地のうち200平方メートルまでの部分について固定資産税と都市計画税を2割減免、3)は負担水準の不均衡を是正し、過重な負担を緩和する措置として2005年(平成17年)に導入したもので、負担水準が65%を超える商業地等を対象に固定資産税と都市計画税について負担水準が65%に相当する税額まで軽減するもの。

 これらはいずれも大都市住民の生活を守る独自の税制措置として地価高騰の激しかったバブル時代とその崩壊後に導入され、その後も維持されてきた。都は、1)と2)については、来年度の第1回都議会定例会に都税条例改正案として提案し、3)は地方税法の関連規定が施行され次第、都税条例の改正手続きに入る予定としている。