取引相場のない株式の評価で、51%控除が47%に
カテゴリ:04.資産税 トピック
作成日:02/24/1998  提供元:21C・TFフォーラム



 今回の税制改正に伴い、財産評価基本通達中の取引相場のない株式の純資産価額計算上のいわゆる51%控除が47%控除とされる予定だ。
 取引相場のない純資産価額は、会社資産の相続税評価による総資産価額から、負債の合計額と評価差額に対する法人税額等相当額を控除して求め、評価差額に対する法人税額等相当額は、資産の相続税評価額と簿価との差額に51%をかけて求める(いわゆる51%控除)。
 この51%は、清算所得に対する法人税、事業税、住民税の税率の合計に相当する割合であり、今回の法人税法の改正案が成立すれば、清算所得に対する法人税、法人事業税の税率が引き下げられるため、それに連動して51%も引き下げられることになるわけだ。
 財産評価基本通達の改正は、もちろん法案成立後となるが、47%控除の適用は4月1日以後の相続税の課税時期からとなる予定だ。
 47%の算出方法は、
  30.7%(改正による清算所得の法人税率。aとする)+11%(改正による事業税率)+a×17.3%(住民税率)=47.0111%→47%