風景地保護協定締結地の評価上の取扱いを公表
カテゴリ:04.資産税 トピック
作成日:07/30/2003  提供元:21C・TFフォーラム



 日本の美しい自然を守るためには個人の力では限界がある。この4月1日に施行された「風景地保護協定制度」は、土地所有者による管理が難しく風景の保護が図れないおそれのある国立・国定公園内の自然の風景地について、公園管理団体などが、土地所有者との間で自然の風景地の保護のための協定(風景地保護協定)を結んで、この土地所有者に代わって自然の風景地の管理を行うものである。

 これを受けて、国税庁は28日、「風景地保護協定が締結されている土地」の財産評価上の取扱いを公表した。これは、風景地保護協定が結ばれた場合は、土地所有者は農耕作や牧畜等に土地を使えないなど、その協定がない土地の場合に比べて使用収益上の制約を受けることから、財産評価上の軽減を行うことを明らかにしたもの。

 評価方法については、都市緑地保全法に基づく管理協定が締結されている土地等(緑地)と同様の取扱いを認めている。緑地などのように、使用収益上の制約について一定の要件により永続性が担保されている場合には、原則的な評価方法によらずに、一定割合によるしんしゃくを行うことも差し支えないとされている。

 具体的には、風景地保護協定が締結されている土地については、貸付期間が20年であることや正当な理由がない限り貸付けを更新することなどの一定要件を満たせば、協定が締結されていないものとした場合の価額から、その価額の20%を控除した価額によって評価して差し支えないものとされている。