総合課税の譲渡で目立つゴルフ会員権の不正還付
カテゴリ:04.資産税 トピック
作成日:01/24/2002  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁はこのほど、平成12事務年度における総合課税の譲渡所得調査事績をまとめた。

 総合課税の譲渡所得とは、土地、建物、有価証券以外の資産の譲渡による所得で給与所得及び事業所得などと総合して課税されるものをいい、ゴルフ会員権や営業権、書画・骨董、砂利土石、船舶などの譲渡がこれに当たる。

 同事務年度(12・7~13・6)に行われた調査件数は462件で、このうちの321件から25億円の申告漏れが把握されている。1件当たりでは540万円。

 321件のうち1千万円以上の申告漏れがあった52件の申告漏れ財産の内訳は、半数近い25件を「ゴルフ会員権」が占め、以下「営業権」5件、「借地権」及び「書画・骨董」がそれぞれ4件となっている。最も多かったゴルフ会員権の申告漏れ手口をみると、預託金の返還を譲渡損失として還付申告したり、架空譲渡での譲渡損失による還付申告といった不正還付が目立っている。