気配相場等のある株式の評価など改正通達を公表
カテゴリ:04.資産税, 12.国税庁関係 トピック
作成日:06/18/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は、平成26年6月2日付課評2-19ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)により、気配相場等のある株式の評価等について所要の改正を行い、併せて上場新株予約権及び証券投資信託受益証券の評価、受益証券発行信託証券等の評価を定めたところだが、16日、そのあらまし(情報)を公表した。

 それによると、例えば、気配相場のある株式の評価については、これまで、「気配相場等のある株式」のうち、「公開途上にある株式」は、1)金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式(登録銘柄を除く)、2)日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式(店頭管理銘柄を除く)のいずれかに該当する株式をいうこととしていた。

 また、公開途上にある株式の公開価格については、金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格をいうこととしていた。

 今回の通達改正では、公開途上にある株式に該当する期間の始期について、株式取引の実態を踏まえ、「金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日」から「金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日」に改めた。

 さらに、公開途上にある株式の公開価格については、現在、入札方式とブックビルディング方式のいずれかの方法により決定されていることから、株式の公開価格の定義を「金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格」に改めた。「ブックビルディング方式」とは、機関投資家の意見を基に仮条件を決定し、この仮条件を基に投資家が提示した価格、購入株式数により公開価格を決定する方式である。

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