財産評価での基準年利率は「短・中・長」の3種類に
カテゴリ:04.資産税 トピック
作成日:07/15/2004  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁はこのほど、社会経済情勢及び取引実態等の変化に伴い、ゴルフ会員権や定期借地権、営業権などの財産の評価に適用される基準年利率の見直しなどの改正等を含めた「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。

 基準年利率については、別途定めるものを除き2年前より3.0%とされていたが、今回、年数又は期間に応じ日本証券業協会において売買参考統計値が公表される利付国債に係る複利利回りを基に計算した年利率によることとされた。

 具体的な基準年利率は短期が3年未満、中期が3年以上7年未満、長期が7年以上に区分して各月ごとに定めることとされ、この通達と同日に公表された「平成16年分の基準年利について」で、今年1月~3月は短期「0.05%」、中期「0.5%」、長期「1.5%」とされ、見直し前と比べるとどの期間でも大幅に引き下げられている。これにより、複利年金現価率も下げられ定期借地権の評価などはこれまでに比べ低く評価される。

 今回の通達改正では、基準年利率のほかにも、通常の土地評価における奥行価格補正率に代えて使用する「広大地補正率」の算式を明らかにした「広大地の評価」(24-4)、新設として「文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価」(24-8)、「広大な市街地農地等の評価」(40-2)、「緑地保全地区内にある山林の評価」(50-2)なども盛り込まれているため、実務家としてはしっかり確認しておく必要がある。

 通達は、平成16年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用されることになる。