譲渡所得関係の所得税基本通達を改正
カテゴリ:04.資産税 トピック
作成日:01/26/2000  提供元:21C・TFフォーラム



 借地権の設定に当たり、権利金などの授受があった場合、その取得対価が土地の更地価額の2分の1を超える場合は、その権利金などの取得対価は譲渡所得とされている(所得税法施行令79条。2分の1以下の場合は不動産所得)。
 この取得対価には、権利金といった一時金に加え、長期間の無利息の金銭貸与など通常よりも有利な条件での金銭貸与があった場合でも、そこでの経済的利益は2分の1かどうかの判定対象となる。この場合の経済的利益は、貸付けを受けた金額から、この金額について「通常の利率」の2分の1の利率による複利の方法で計算した現在価額に相当する金額を控除した額とされている。
 この「通常の利率」が所得税基本通達33-14で定められており、年10%とされていたが、このほど改正され、年4.5%と規定された。最近の低金利などを反映したもので、11年分から適用される。複利現価表も5%から2.25%のものに改正された(通常の利率の2分の1の利率が適用されるため)。