定期借家法成立で評価が上がる貸家建付地
カテゴリ:04.資産税 トピック
作成日:12/09/1999  提供元:21C・TFフォーラム



 契約期間が終われば家主が契約の再更新を拒める定期借家法案は、11月25日に衆院本会議で可決し現在は参院で審議中だが、本日の臨時国会で成立する予定だ。施行は来年3月1日だが、問題の税務上の取扱いでは、貸家建付地の評価が上がるのは確実だ。
 これまで、アパートやマンションを賃貸した場合は、よほどの理由がない限り借主の更新請求を拒めなかったが、定期借家法の成立で、将来的に計算の立つ賃貸契約ができることから、賃貸住宅の供給促進が期待でき、借主側にとっても家賃が安くなったり礼金がいらないケースが増えることが予想されている。税務上の取扱いでは、地主がアパート等を建てるケースでの「貸家建付地」は、借家権割合が下がることから、逆に評価は上がることになろう。国税庁では定期借家権の評価について「定期借家法施行後の借家権の実態等を踏まえて取扱いを決める」としている。定期借地権の税務上の取扱いでは、改正借地借家法施行の平成4年8月から1年半経過した6年2月に財産評価基本通達が改正されているので、定期借家権も同様の経過をたどるものと

予測される。施行後、当初の間は個々の事案ごとに個別に判断していくことになろう。