住宅ローン控除の対象とならない借入金利率を引下げ
カテゴリ:02.所得税, 15.税制改正 トピック
作成日:02/10/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 平成29年度税制改正では、住宅ローン金利が最低水準となっていることを受け、住宅ローン控除(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の適用対象とならない使用者からの借入金利率を、現行の1%未満から0.2%未満に引き下げる。税制改正法成立後に適用対象とならない借入金利率を規定している財務省令を改正する。本年1月1日以後に自己の居住用として住む場合に適用する。特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例についても変更後の基準利率を適用する。

 会社員が、勤務先の会社から住宅取得資金を借りた場合でも住宅ローン控除の対象となる。ただし、その借入金に返済利息がない場合や、利息の利率が基準利率未満の場合は、その借入金は住宅ローン控除の対象とならない。基準利率は、政令で住宅金融支援機構や銀行の住宅ローンの金利水準を勘案して財務省令で定める利率と規定されており、省令で年1%と定めている。前回の基準利率変更は、平成11年度税制改正で3%から1%に引き下げられており、18年ぶりの見直しとなる。

 2月現在の住宅金融支援機構のフラット35の金利は、取扱金融機関の提供する金利で最も多い金利が、返済期間20年以下で融資率9割以下の場合0.990%、融資率9割超の場合1.430%となっている。