ふるさと納税ワンストップ特例適用者は寄附自治体数の再確認を
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:03/01/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 平成28年分所得税の確定申告も折り返しを迎えたが、ふるさと納税の適用に当たってワンストップ特例を利用した人は、この時期に気を付けたい点がある。

 ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行った自治体数が5団体までの場合、ふるさと納税を行う際に、寄附先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することにより、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みで、27年度税制改正でふるさと納税枠(自己負担額の2千円を除いた全額が控除される限度額)を約2倍に引き上げる見直しとともに制度の拡充策として導入された。

 これにより多くの自治体へ寄附することが容易になるとともに、昨今のふるさと納税における返礼品の過熱競争や家族からのリクエストにより、すでに寄附先5団体へ寄附を行っていたことを忘れて年末に駆け込みでもう1団体追加して最終的に5団体を超えてふるさと納税を行いワンストップ特例の申請をした場合は、申請すべてが無効となり改めて確定申告をしないと制度の適用は受けられない。

 また、医療費控除の申告などのために確定申告する場合や住民税の申告をした場合も、別途、申告書にふるさと納税の寄附金控除を記載しないと適用は受けられない。

 ワンストップ特例を利用した人は、まだ確定申告に間に合うのでこの時期に寄附をした自治体数の確認をしておきたい。