東京税理士会が会員の税理士証票等の確認を実施
カテゴリ:13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:10/28/2009  提供元:21C・TFフォーラム



 東京税理士会(山川巽会長)は現在、税理士会員及び税理士法人会員に対する税理士証票等の所持に関する確認を進めている。

 税理士または税理士法人が税務代理をする場合、当該税理士が税務官公署の職員と面接するときは税理士証票を提示しなければならない(税理士法第32条)。また、税理士会員は、税理士業務を行うときは税理士証票を携行し、税理士会員章を着用しなければならないこととされている(会則43条)。このため、規定遵守の励行を図る目的で、税理士証票及び税理士会員章の所持状況の確認を行うこととしたもの。併せて会費の納付状況、登録事項の確認、確認未済会員の実態等についても確認する。

 確認は支部ごとに行い、本年9月30日現在の状況を、10月1日から平成24年3月31日までの3年度間で行う。確認後は「税理士証票等の確認結果報告書」、「税理士法人会員証等の確認結果報告書」として本会に提出する。同会では、次のような確認効果が期待できるとしている。
 

1)

税理士証票の提示、税理士会員章の着用の励行により、それらを保持しないにせ税理士の排除及び未然防止

2)

滞納会費等の整理回収

3)

変更登録義務違反に対する指導

4)

税理士証票、税理士会員章及び会員門標亡失に対する再交付申請の指導

5)

行方不明会員の点検

6)

死亡会員等で届出がないものへの登録末梢、退会手続の指導。