「取引相場のない株式」の評価会社の規模区分基準が明らかに
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:03/10/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 取引相場のない株式の評価の際に、評価会社の規模区分で使われる金額等基準が見直される。国税庁がパブコメにした財産評価基本通達の改正(案)で、類似業種比準方式の見直しとともに明らかにした。

 昨年末に公表された平成29年度税制改正大綱段階では、1)類似業種の株価に、現行に課税時期以前2年間平均を追加、2)類似業種の配当金額、利益金額、簿価純資産価額に連結決算を反映させる、3)配当金額、利益金額、簿価純資産価額の比重を現行の1:3:1から1:1:1とする類似業種比準方式の見直し内容は示されていたが、評価会社の規模区分については、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大するとしか示されていなかった。

 通達改正案では、大会社に区分される従業員数を現行の100人以上から70人以上に引き下げ、大会社の適用範囲を拡大する。

 また、中会社の株式評価方式である「併用方式」では、総資産価額や年間取引金額を引き下げた。併用方式の算式は、類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額×(1-L)で、Lの値(割合)は、卸売業や小売・サービス業などの業種ごとに、総資産価額・従業員数又は年間取引金額により、0.90、0.75、0.60となっている。

 たとえば、卸売業の場合、0.9が適用されるのは、現行は年間取引金額が50億円以上80億円未満だが、改正後は7億円以上30億円未満に適用されることになる。適用は本年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価から。