住宅ローン減税とは異なる「すまい給付金」の要件
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:05/23/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 「すまい給付金」の申請受付が4月からスタートしているが、給付要件は住宅ローン減税の適用要件と異なるので注意が必要だ。

 すまい給付金で対象となる住宅ローンとは、1)住宅の取得のために必要な借入金、2)金融機関等からの借入れ(住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)、とともに、3)償還期間が5年以上の借入れ、としている。住宅ローン減税の対象となる住宅ローンの償還期間は10年以上なので、半分の償還期間でもOKとなる。

 住宅ローンを対象とするすまい給付金の場合、対象となる新築住宅とは、工事完了から1年以内で、居住実績のない住宅としている。一方、住宅ローン減税の場合は、工事完了等の規定はなく、新築又は建築後使用されたことのない住宅の取得の日から6ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引続き住んでいることが要件。

 適用を受けるための提出書類も異なる。住民票や工事請負契約書、建物の登記事項証明書などは同じだが、すまい給付金は課税所得により給付額を決定することから、個人住民税の課税証明書が必要。また、すまい給付金は住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となることから、第三者機関の検査を受けた住宅であることを示す住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書、建設住宅性能評価書、住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書のいずれか一つが必要となる。