「耐久性向上改修」をリフォーム減税の対象に
カテゴリ:02.所得税, 15.税制改正 トピック
作成日:02/03/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 平成29年度税制改正では、既存住宅の長期優良住宅化促進のため、耐震・省エネリフォーム減税を拡充し、住宅の「耐久性向上改修工事」をした場合も減税の対象にする。

 減税が適用される耐久性向上改修工事は、1)小屋裏、2)外壁、3)浴室、脱衣室、4)土台、軸組等、5)床下、6)基礎若しくは7)地盤に関する劣化対策工事又は8)給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築計画に基づいており、工事費用(補助金等の交付がある場合には、補助金等の控除後の金額)の合計額が50万円を超える等一定の要件を満たすものが対象。

 耐久性向上改修工事をした場合の減税措置は、改修資金が住宅ローンの場合と自己資金の場合の2つ。ローンの場合は、特定の省エネ改修工事と併せて行う工事に対して適用され、最大で12万5千円が5年間控除される。自己資金の場合は、耐震改修工事又は省エネ改修工事と併せて行う工事に対して適用され、最大で50万円がその年の所得税から控除される。この他、固定資産税が工事翌年度に3分の2減額される措置が設けられる。

 この特例は、耐久性向上改修をして本年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住した場合に適用される。