新たな申告等の期限延長制度の導入
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:03/15/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 東日本大震災から6年にあたる3月11日には被災地を中心に慰霊等が行われたが、現在国会で審議中の平成29年度税制改正法案では、このような災害を始めその他やむを得ない理由により、国税関係の法律に基づく申告・申請・請求・届出その他書類の提出又は納付等が期限までにできないと認められるときは、その期限を延長することができる「災害等による申告等の期限延長制度における延長手続き」の拡充措置が盛り込まれている。

 これまでの期限延長制度は、1)国税庁長官が告示により地域及び期日を指定して申告及び納付等の期限を延長する「地域指定による期限の延長」、2)納税者が所轄税務署長に申請し、それが認められ申告及び納付等の期限が延長される「個別指定による期限の延長」の2種類だったが、改正では、災害等やむを得ない理由により多数の納税者が期限までに申告等ができないと国税庁長官が認めた場合、告示によりその対象者の範囲と期日を指定して申告等の期限を延長する措置が追加される。

 これにより、災害だけではなく、例えば確定申告期限間近にe-Taxのシステム障害などにより利用できなった場合なども、国税庁長官がその対象者の範囲と及び期日を指定することで、納税者自ら申請しなくても申告等期限の延長が行われるようになる。

 新たな制度は、今年4月1日以後に発生する災害等のやむを得ない理由について適用される。