監査した不動産の譲受けの対価の支払調書の約8割からミス把握
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:02/22/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により、税務署に提出が義務づけられている60種類の「法定調書」。

 平成27事業年度の1年間には合計3億3533万枚の法定資料が提出されており、調査においても重要な資料となることから、これら法定調書が正しいものかどうかのチェック(監査)も必要となる。

 先ごろ公表された平成27事業年度の主な法定資料の監査事績によると、会社員の1年間の収入等が記載される「給与所得の源泉徴収票」については、5687件の監査を行い18%に当たる1022件から記載ミス等の非違が見つかっている。

 一方、不動産の対価を支払った法人及び不動産業者である個人(賃貸借代理、仲介を主な事業目的とする者を除く)に提出義務がある「不動産の譲受けの対価の支払調書」のうち4502件の監査を実施したところ、3538件から記載ミス等の非違が把握されており、非違割合は78.6%と実に8割近くにのぼる。

 また、外交員やプロボクサー等の報酬・料金、キャバレーのホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金、作家等に対する原稿料の支払に伴い提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」については5524件を監査した結果、27.1%に当たる1497件から非違が見つかっている。