電気自動車の自動車税は排気量1リットル以下区分を適用
カテゴリ:06.地方税 トピック
作成日:05/27/2011  提供元:21C・TFフォーラム



 同じエコカーでもハイブリッドカーなどと比べてまだまだ普及には程遠い電気自動車だが、ガソリンを使わないことから地球環境にもっとも優しい車として海外でも政府が優遇措置を設けている。日本の電気自動車では、日産のリーフや三菱のi-MiEVが有名で、補助金やエコカー減税の対象となっている。

 ところで、自動車税を納める季節だが、電気自動車の自動車税については扱いがわからないといった声を聞く。地方税法に規定された自動車税の乗用車の税率(年間)は、総排気量により、営業用が1リットル以下7500円から6リットル超4万700円まで10段階、自家用が1リットル以下2万9500円から6リットル超11万1000円までの10段階に区分されている。

 しかし、電気自動車はガソリン車ではないことから排気量区分によることができず、税法に他の規定が見当たらないため、扱いがわからないというもの。

 総務省では、これについて平成22年4月1日付で各都道府県に出した地方税法の施行に関する取扱い通知の中で、「電気自動車である乗用車に係る税率については、総排気量1リットル以下の区分の税率によることが適当」としていることから、営業用は7500円、自家用は2万9500円の自動車税となる。

 なお、地方税法では、軽自動車税について総排気量で区分せず、軽自動車(四輪)の場合、乗用の営業用5500円、自家用7200円、貨物用の営業用3000円、自家用4000円の4段階に区分している。