国税庁、金融口座情報自動的交換制度のFAQを改訂
カテゴリ:07.国際税務 トピック
作成日:03/30/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁はこのほど、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のため報告制度(FAQ)」の改訂版をホームページ上で公表した。

 同制度は、OECDで策定された「共通報告基準」に従って、金融機関が非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する仕組み。経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税や租税回避に対処するのが目的だ。同制度に基づき、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要とされる。

 FAQは全48問で、うち6問が今回の改訂で追加されている。追加されたのは、「居住地国等の特定手続」と「その他(用語の意味等)」に関する問答で、具体的には、以下の6項目。

 Q7 国・地方公共団体が新規特定取引を行う場合、新規届出書を提出する必要がありますか。【平成29年3月追加】
 Q8 国・地方公共団体が差押債権の取立てを行う場合、新規届出書を提出する必要がありますか。【平成29年3月追加】
 Q9 報告金融機関等は、新規届出書の記載事項を何に基づいて確認する必要がありますか。【平成29年3月一部改訂】
 Q19 国・地方公共団体について、住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続を実施する必要がありますか。【平成29年3月追加】
 Q44 納税者番号について教えてください。【平成29年3月追加】
 Q45 特定法人の範囲について教えてください。【平成29年3月追加】

 本年1月から制度が動き出したことで、より詳細な情報が求められ、それに対応した格好だ。

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