日・パキスタン新租税条約締結交渉が基本合意
カテゴリ:07.国際税務 トピック
作成日:06/21/2007  提供元:21C・TFフォーラム



 財務省はこのほど、日本とパキスタンで締結している租税条約「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約」を全面改正することで両国政府が基本合意に達したことを明らかにした。

 今回の改正は、1959年に発効(1961年に一部改正が発効)した租税条約の改正となるが、すでに50年近くが経過しており国際モデルに沿った内容への改正を求める声が強まっていたことを受けて、両国で今年2月から改正のための交渉を進めていた。

 基本合意された新条約は、両国間の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図り、併せて租税回避の防止のための措置をとるべく、国際的なモデル租税条約に基づいて規定を近代化し、現行条約の内容を全面的に改正するもの。

 具体的には、事業所得の課税方式を改善するほか、両国間の配当、利子及び使用料に対する源泉地国での限度税率を明確化する。尾身幸次財務相は定例会見の席上、「租税条約の全面改正により両国の経済関係が一層緊密なものになると期待をしている」とコメントしている。

 今後、新条約は両国内での必要な手続が行われ署名や国会での承認などを経て、2008年中の発効となる見通しだ。