平成25年度の相互協議の処理件数は174件と過去最多に
カテゴリ:07.国際税務, 12.国税庁関係 トピック
作成日:10/20/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 今年6月までの1年間(平成25事務年度)に、納税者からの相互協議申立て又は相手国税務当局からの相互協議の申入れがあった相互協議の発生件数は前年に比べ30件増えた197件で、2年連続で増加したことが、国税庁がこのほど発表した平成25事務年度の「相互協議の状況」で明らかになった。

 それによると、発生件数の内訳は、事前確認が152件(対前年度131件)と約80%を占めており、移転価格課税が37件(同30件)、PE(恒久的施設)や源泉所得税関連事案など「その他」が6件(同8件)となっている。10年前の平成15事務年度と比べると、相互協議の発生件数は1.6倍に、事前確認に係る相互協議件数は1.9倍にそれぞれ増加している。

 25事務年度に相互協議が終了した件数は、過去最多だった前年度より4件多い174件となり、2年連続で増加。このうち、事前確認に係る相互協議の処理件数は同12件多い141件で増加に転じ、過去最多となった。この結果、25事務年度末の相互協議事案の繰越件数は、発生件数が大きく増加したことから、同23件増の379件と4年ぶりに増加。このうち事前確認は同11件増の302件、移転価格課税は同14件増の62件だった。

 25事務年度の処理事案1件当たりに要した平均的な期間は、22.6ヵ月で前事務年度から6.7ヵ月短期化。そのうち、事前確認に係る相互協議事案も、同様に20.9ヵ月で8.7ヵ月短期化した。また、処理件数174件を業種別にみると、「製造業」が全体の62.7%を占める109件、「卸売・小売業」が同24.1%の42件、「その他」が同13.2%の23件だった。

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