相互協議で創設された納税猶予制度創で事務運営指針を改正
カテゴリ:07.国際税務 トピック
作成日:04/24/2007  提供元:21C・TFフォーラム



 平成19年度税制改正では、日本と取引相手国との国際的な二重課税に伴う企業の負担を軽減するため、「納税猶予制度」が創設されたが、これを受けて国税庁はこのほど「相互協議の手続について」(事務運営指針)を一部改正した。

 納税猶予制度は、移転価格税制による更正または決定を受けた納税者が申請をしたときは、更正または決定に係る国税(相互協議の対象となるものに限る)及びその加算税の額につき、その納期限から相互協議の合意に基づく更正があった日(合意が行われなかった等の場合には、国税庁長官がその旨を通知した日)の翌日から1月を経過する日までの期間、一定の要件の下で納税の猶予が認められるというもの。

 改正事務運営指針では、納税猶予の項目が新設され、納税猶予の要件、猶予を受けるための1)申請手続、2)添付書類、3)担保の種類及び提供手続や当局で行う納税猶予関係書類の回付、要件の調査、許可などの事務手続きのほか、「納税猶予申請書」や「担保提供書」、「納税猶予の許可通知書」などの様式も記載されている。

 例えば、納税猶予を受けるためには担保が必要となるが、その担保の種類は、国債・地方債、社債、土地、建物、一定の財団、金銭、税務署長または国税局長が確実と認める保証人の保証であることが示されている。