パキスタンとの新しい租税条約が発効
カテゴリ:07.国際税務 トピック
作成日:10/14/2008  提供元:21C・TFフォーラム



 財務省は10日、わが国とパキスタンとの間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約」(今年1月23日署名)を発効するための外交上の公文の交換がパキスタンの首都イスラマバードで行われたと発表した。

 これにより、新条約は本年11月9日に発効し、わが国においては、1)源泉徴収される租税に関しては、2009年1月1日以後に租税を課される額、2)源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の所得に適用される。

 日・パキスタン租税条約は、わが国で現在適用されている租税条約の中でもっとも古く、1959年に発効(1961年に一部改正が発効)してからおよそ50年が経過しており、現在の日・パキスタン両国間における事業活動や投資活動の形態に必ずしも適合しなくなってきていた。

 新条約のポイントは、まず源泉地国での課税が明確化され、事業所得に対する課税方式がいわゆる総合主義から帰属主義に改められ、技術上の役務に対する料金について、その範囲が明確にされるとともに、源泉地国の限度税率が10%に定められた。

 また、投資所得に対する源泉地国での限度税率について、1)配当に対しては、持株割合50%以上は5%、持株割合25%以上は7.5%、2)利子に対しては10%、特定の政府機関が受け取る利子等は源泉地国で免税、3)使用料に対しては10%にそれぞれ定められた。