改正日印租税条約は6月28日発効
カテゴリ:07.国際税務 トピック
作成日:06/08/2006  提供元:21C・TFフォーラム



 日本とインドとの間で2月24日に署名が交わされていた「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書」(改正日印租税条約)の外交上の公文の交換が5月29日にインドのニューデリーで行われ、交換の日の翌日から30日目とされている発効日が6月28日に定められた。

 今回の改正では、配当に対する限度税率(現行15%)や利子に対する限度税率(同10%(銀行)、15%(その他))、使用料及び技術上の役務に対する料金に対する限度税率(同20%)といった源泉地国課税を一律10%に引き下げるとともに、課税の公平性や中立性の観点からみなし外国税額控除の規定が削除されている。

 改正の適用関係は、1)源泉徴収される租税(例えば投資所得(配当、利子、使用料及び技術上の役務に対する料金))に関しては今年7月1日以後に租税が課される額から、2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、来年1月1日以後に開始する各課税年度の所得から。

 具体的にみると、配当に関しては、株主総会その他正当な権限を有する機関において決議された配当がその効力を生ずる日、利子・使用料及び技術上の役務に対する料金に関しては、契約においてその支払日が定められているときはその支払日、支払日が定められていないときは実際に支払が行われた日とされる。