移転価格税制見直しに伴い通達・事務運営指針の改正案で意見募集
カテゴリ:07.国際税務 トピック
作成日:08/23/2011  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁では現在、「租税特別措置法関係通達(法人税編)」及び「同(連結納税編)」の一部を改正する案並びに「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)及び「連結法人に係る移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部を改正する案に対するパブリックコメントを募集している。

 これは、平成23年度改正で1)独立企業間価格の算定方法の適用順位の見直し、2)独立企業間価格の幅(レンジ)の取扱いの明確化、3)シークレットコンパラブルの運用の明確化などが行われたことから、これに伴い通達等の取扱いも見直す必要があるため変更案への意見募集を実施したもの。

 改正案をみると、現行では独立企業間価格の算定の際に基本3法(独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法)を利益分割法や取引単位営業利益法などよりも優先して適用することとされていたものを、算定するために最適な方法を事案に応じて選択する仕組みに改められたことから、選定当たって勘案する事項としてOECD移転価格ガイドラインに則して、独立企業間価格の長所及び短所、算定方法の適合性などを明記した「最も適切な算定方法の選定に当たって留意すべき事項」(措置法通達66の4(2)-1)や国外関連取引と比較可能な非関連者間取引が複数ある場合の取扱いにおいて、それらの取引価格のレンジの中に国外関連取引の価格があるときは、移転価格課税が行われないことを明記した「比較対象取引が複数ある場合の取扱い」(同66の4(3)-4)などを新設するとともに、一部既存の取扱いを見直している。

 意見募集の締切りは、9月10日まで。

 詳細は↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410230023&Mode=0