平成24年度の相互協議の処理件数が170件と過去最高に
カテゴリ:07.国際税務, 12.国税庁関係 トピック
作成日:10/15/2013  提供元:21C・TFフォーラム



 今年6月までの1年間(平成24事務年度)に、納税者からの相互協議申立て又は相手国税務当局からの相互協議の申入れがあった相互協議の発生件数は前年に比べ24件増えた167件で、過去2年間減少傾向にあった相互協議事案が再び増加に転じたことが、国税庁の平成24年度相互協議を伴う事前確認状況で明らかになった。

 発生件数の内訳は、事前確認が131件(対前年度比17%増)、移転価格課税が30件(同42.9%増)、PE(恒久的施設)や源泉所得税関連事案などが6件(同40%減)となっており、事前確認が約8割を占めている。

 同年度に相互協議が終了した件数は、前年度より13件多い170件と平成22年度の164件を上回り、過去最高を更新した。処理件数の増加について当局では、要員確保といった体制の充実に加えて、各国の税務当局との協力関係が深まっていることを挙げている。しかし、その一方で、処理事案1件あたり平均処理期間は、処理困難事案の多いOECD非加盟国との協議事案が増えていることから29.3ヵ月と長期化している。

 170件の処理事案の内訳をみると、業種別では「製造業」の115件が、対象取引別では「棚卸取引」の108件が最多。また、国別では米国が最も多く、次いで豪州、英国、韓国、シンガポールの順となっている。

 この結果、25年事務年度に繰り越した件数は、前年度より3件少ない356件となり、3年連続で減少している。

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