改正日・パキスタン租税条約に両国が署名
カテゴリ:07.国際税務 トピック
作成日:01/31/2008  提供元:21C・TFフォーラム



 日本とパキスタンとの間でこのほど、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約」(改正日・パキスタン租税条約)の署名が行われた。今回の見直しは、最近の国際的な租税条約モデルや我が国の他の租税条約に沿った規定とすることを基本として全面的に改め、両国における課税関係を明確化にするために行われたもの。

 具体的には、1)源泉地国での課税関係の明確化のため、事業利得に対する課税方式を総合主義から帰属主義に改め、技術上の役務に対する料金についても範囲を明らかにし、源泉地国の限度税率を10%にする、2)配当に対する源泉地国の限度税率を持株割合50%以上で5%、持株割合25%以上で7.5%、 その他の場合で10%にする、3)利子及び使用料に対するに対する源泉地国の限度税率を10%に定めるほか、匿名組合契約から生ずる所得の取扱いに関する規定の導入などの規定の整備が行われている。

 なお、この条約の発効日は、両国においてそれぞれの承認手続き(日本においては国会の承認)を経た後、両国間で外交上の公文の交換を行い、その交換の日の翌日から30日目の日に効力が生じる。したがって、新条約が本年12月31日以前に発効する場合には、源泉徴収される租税に関しては、2009年1月1日以後に租税を課される額に、源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の所得から、適用されることとなる。