日蘭租税条約が12月29日に発効
カテゴリ:07.国際税務 トピック
作成日:12/01/2011  提供元:21C・TFフォーラム



 日蘭租税条約がいよいよ発効する。11月29日、オランダのハーグにおいて「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約」(日蘭租税条約)を発効させるための外交上の公文の交換が行われた。これにより、日蘭租税条約は今年12月29日に発効することになる。

 この条約は、これまで諸外国との間で締結してきた租税条約と同様、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際的二重課税の回避を目的として、オランダとの間で課税権を調整するもの。日本・オランダ間における積極的な投資交流の促進を図るため、配当や利子、使用料に対する源泉地国課税の更なる減免を図るとともに、租税回避行為防止のための規定等、現行の日蘭租税条約には含まれていない規定を盛り込んでいる。

 本条約は、1)源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額、2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得、3)その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税――について適用。

 この条約により、租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流の一層の促進が期待される。