改正日仏租税条約が12月1日から発効
カテゴリ:07.国際税務 トピック
作成日:11/06/2007  提供元:21C・TFフォーラム



 去る1月に日本とフランスとの間で署名が交わされていた「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書」(改正日仏租税条約)について、このほどその効力発生に必要な相互の通告が終了し、改正議定書が本年12月1日に発効となることになった。

 今回の改正は、条約発効後すでに約10年の期間が過ぎていることや両国間での社会経済情勢の変化等を踏まえてのもので、投資所得(配当、利子及び使用料(著作権、特許権等))の支払に対する源泉地国課税の軽減、租税回避の防止のための措置などが手当てされる。

 具体的には、配当所得について、1)配当に対する限度税率を10%(現行15%)に引下げ、2)親子間配当(直間10%以上の株式保有)については5%の限度税率を適用するとともに、一定の親子間配当については源泉地国免税、3)利子所得については、一定の金融機関等が受け取る利子所得について従来の限度税率10%を源泉地国免税するこのなどが主要改正内容となっている。

 改正の適用関係は、投資所得(配当、利子、使用料及び技術上の役務に対する料金)といった源泉徴収される租税に関しては来年1月1日以後に租税を課される額から、源泉徴収されない所得に対する租税に関しては来年1月1日以後に開始する各課税年度の所得から、その他の租税に関しては来年1月1日以後に開始する各課税年度の租税からそれぞれ適用される。