行き過ぎた酒類の安売りを規制する酒税法等改正法が成立
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:06/02/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 行き過ぎた酒類の安売りを規制することなどが盛り込まれている「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律」が5月27日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立した。

 同改正法は、規制緩和による酒類販売の拡大に伴う酒類販売価格の引下げ競争により、街の酒類小売店が苦境に立たされていることに鑑み、仕入れ価格や利益を度外視するような安売りを規制するために、議員立法として提出されたもの。

 改正では、財務大臣が酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して、消費者の利益を損なうことのないよう留意しつつ、酒類製造業者等が遵守すべき新たな「公正な取引を定める基準」を設ける。基準を守らない場合には、指示や命令などにより改善を求め、従わない場合は業者名の公表や酒類販売免許が取り消される。

 酒類小売業者が、販売場ごとに配置することとされている酒類販売管理者への「酒類の販売業務に関する法令に係る研修」について、財務省令で定める期間ごとに研修を受けさせなければならないと規定し、定期的に研修を行うこととされた。また、研修を受講させない酒類小売業者には勧告や命令が行われ、従わない場合には罰金が課される。

 その他、1)「公正な取引の基準」の実効性を確保するため、財務大臣の質問検査権の対象に、酒類業組合等又は酒類製造業者等の関係事業者を追加、2)酒類製造業者等の酒類の取引に関し、公正取引委員会と財務大臣の連携強化を図るため、両者の間において双方向の報告制度を設ける。

 施行は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。