中小企業等経営強化法の施行日を7月1日とする政令が閣議決定
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:06/30/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 6月28日の定例閣議において、通常国会で成立した中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(中小企業等経営強化法)についての、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(施行期日政令)及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(整備政令)が閣議決定され、中小企業等経営強化法の施行期日が7月1日とされた。

 同法は、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者等の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに経営力向上のための取組等について示す指針を策定。中小企業者等が人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により生産性を向上させるための現状認識や目標、取組内容などを記載した「経営力向上計画」を作成・申請し、認定を受けると、1)認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税が3年間半分になるとともに、2)様々な金融支援(信用保証協会による信用保証の枠の拡大、独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証など)が受けられる。

 事業分野別指針は、現時点で製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業、障害福祉、船舶、自動車整備の計11分野が明らかにされている。

 閣議決定された整備政令では、1)中小企業者「等」の範囲に資本金又は出資の総額が10億円以下、又は常時使用する従業員数2000人以下の会社や、医業・歯科医業を主たる事業とする法人、社会福祉法人、NPO法人を含めるとともに、2)固定資産税の課税標準の特例の対象となる設備等の範囲(160万円以上の機械及び装置)、中小企業信用保険法の特例の対象追加に関する規定等が整備されており、政令案としてパブリックコメントに付されていた。