4月から添付書類のイメージデータによる提出スタート
カテゴリ:16.その他 電子申告
作成日:04/22/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができるようになった。平成28年4月1日から、添付書類のイメージデータによる提出については、法人税関係等手続きの受付を開始しており、来年29年1月4日からは、対象を所得税関係等手続きに拡大する予定だ。

 今年4月から添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始した手続きは、法人税・消費税(法人)・酒税の申告手続きで、源泉所得税関係、法人税関係、消費税(法人)関係、間接諸税関係、酒税関係、納税関係、法定調書関係・電子帳簿保存法関係(法人)、再調査の請求・審査請求関係の申請・届出等手続きだ。平成28年3月31日以前に提出した申告、申請・届出等に係る添付書類は、4月1日以降もイメージデータによる提出はできない。

 また、平成29年1月4日から添付書類のイメージデータの受付を開始する予定の申告手続きは所得税・贈与税で、所得税関係、消費税(個人)関係、贈与税関係、相続税関係、電子帳簿保存法関係(個人)の申請・届出等手続きとなる。29年1月3日以前に提出した申告、申請・届出等に係る添付書類については、29年1月4日以降もイメージデータによる提出はできない。

 申告書、申請・届出書及びイメージデータによる提出の対象とならない添付書類については、法令上、イメージデータによる提出が認められないため、イメージデータで提出した場合、その提出は効力を有しないこととなる。この場合、改めてe-Taxによる電子データの送信又は書面による提出が必要であり、再送信等の日が文書収受日となりるので、注意が必要となる。

 イメージデータによる提出の対象とならない添付書類は、例えば、1)所得税申告で記載内容を入力して送信することにより添付を省略できる添付書類で、給与所得の源泉徴収票、医療費の領収書、生命保険料控除及び寄付金控除の証明書など、2)原本への割印が必要となるなど手続きの特性上、書面提出が必要な添付書類で、印紙税過誤納確認申請の添付書類などがある。このほか、申告書、申請・届出書は、提出の対象とはならない。

 平成29年1月4日から提出可能となる添付書類はこちら