「不動産の譲受けの対価の支払調書」の記載等のミス83.5%
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:02/16/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 先月末、法定資料である「給与所得の源泉徴収票」、「退職所得の源泉徴収票」、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「不動産の使用料等の支払調書」、「不動産の譲受けの対価の支払調書」、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の合計6種類の提出期限を迎え、これから国税当局では、提出された法定調書のチェック(監査)と共に提出漏れや記載の誤りがないかなどの確認作業(法定監査)を始める。

 法定資料は、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により、税務署に提出が義務づけられている書類。その数は平成27年6月末現在で、所得税法44種類、相続税法4種類、租税特別措置9種類、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等調書提出法3種類の合わせて60種類あり、さらに今年1月1日から「財産債務調書」が加わった。

 一方、国税庁の法定資料の監査事績によると、昨年6月末までの1年間の法定調書の提出枚数は、所得税法関係2億3555万枚、相続税法関係109万枚、租税特別措置法関係7771万枚の合計3億2079万枚に達する。

 主な法定監査結果をみると、法定調書としてポピュラーな外交員やプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金、作家等に対する原稿料の支払に伴い提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の監査では、監査した37.4%に当たる2176件から非違が把握されている。

 また、例年非意割合が高い不動産の対価を支払った法人及び不動産業者である個人(賃貸借代理、仲介を主な事業目的とする者は除かれる)が提出する「不動産の譲受けの対価の支払調書」について監査を実施したところ、今年も83.5%に当たる3603件から記載ミス等の非違が見つかっている。